大淀町産業振興促進計画
[2024年8月8日]
半島振興対策実施地域内の市町村が、産業振興促進計画を策定して主務大臣の認定を受けている場合に、地域内の事業者が事業に用いる設備の取得・建設・改修等を行い一定の条件を満たすと、5年間の所得税法人税の減価償却の割増償却が適用されます。
大淀町では、この税制措置の適用を受けるため、「大淀町産業振興促進計画」を策定し、地域認定を受けています。
令和2年4月1日~令和7年3月31日
大淀町全域
大淀町内の事業者が、設備投資したものについて特別措置を受けようとする場合、税務申告前に設備投資の内容が「大淀町産業振興促進計画」に適合したものであるかどうかを大淀町に確認する必要があります。事業者は、税務申告の際、大淀町から発行された確認書を添付し税務申告を行うことで特別措置の適用が受けられます。
※申請書様式は町ホームページよりダウンロードするか、町役場企画財務課窓口に設置しています。
添付ファイル
資本金額 | 取得価額 |
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1,000万円以下 | 500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等 |
5,000万円超 | 2,000万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る新増設 |
資本金額 | 取得価額 |
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5,000万円以下 | 500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等 |
5,000万円超 | 500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る新増設 |
5年間
※令和7年3月31日まで
大淀町内に工場(製造業)または旅館を新設や増設した者に対して、町税の不均一課税または助成金が受けられる制度もあります。詳しくは、「企業誘致助成制度」のページをご覧ください。
また、奈良県の助成制度・税制優遇等については、奈良県企業立地推進課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)