事故発生時等の報告の取扱いについて
[2022年3月31日]
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネージャーに連絡をとらなければならないとされています。
行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
下記の事例に限らず、"報告を入れておくべき内容(状況)か"を事業者自身で検討し、積極的に報告してください。
下記の事故が発生した場合には、速やかに所在地市町村および利用者の保険者市町村に報告してください。
また、利用者の死亡などの重大な事故等については、大淀町のみでなく奈良県福祉医療部医療・介護保険局 介護保険課介護事業係にも報告してください。
事故発生時の報告様式等についての取扱いを定めていますので、参照ください。
添付ファイル
事故発生時等の報告の取扱いについてへの別ルート
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