要介護(要支援、総合事業含む)認定申請日の取り扱いについて
[2021年7月1日]
要介護認定において新規申請および変更申請される場合、その認定の効力は申請日に遡って発生するため、申請日がいつかということが重要となります。そこで、申請日の取り扱いについて、本町におきまして下記のとおり定めておりますので、ご留意ください。
なお、更新申請については、有効期間満了の60日前から申請でき、更新後の有効期間の開始日が申請日とは関係しないため、受理日を申請日として取り扱います。
要介護申請は、申請書を窓口(福祉介護課)に提出した日(受理日)を申請日とします。
※申請書に記入された日が必ずしも申請日(受理日)と一致するとは限りません。
申請書の提出は本人や家族のほかに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼することもできます。その場合も申請書を窓口(福祉介護課)に提出した日(受理日)が申請日となります。
郵便で申請された場合は、消印日を申請日(受理日)として取扱います。
申請者が、仕事等で申請希望日に来庁できない場合は、事前に福祉介護課にご相談ください。
※事後の相談や事業所の請求事務の都合で申請日を変更することは行なっておりません。
申請希望日が閉庁日で来庁できない場合は、事前に福祉介護課にご相談のうえ、閉庁日前日に窓口(福祉介護課)に申請するとともに、その旨をお伝えください。閉庁期間中に急にサービスが必要となった等の理由で申請が必要となった場合は、開庁日に申請するとともに、必ずその旨をお伝えください。状況により、申請日(受理日)の変更に対応します。
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