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子ども医療費助成制度

[2017年4月1日]

対象者

健康保険に加入している18歳(高校卒業の3月31日)までの子ども

申請に必要なもの

子どもの健康保険証等(保険資格情報がわかるもの)、養育者の金融機関の口座番号等がわかるもの、養育者および子どものマイナンバーカードまたは通知カード、本人確認できるもの


支給方法(現物給付方式)

健康保険に加入している18歳(高校卒業の3月31日)までの子どもは、通院・入院ともに「現物給付方式」で医療を受けることができます。

「現物給付方式」とは、医療機関受診時に健康保険証等とあわせて、窓口で受給資格証(現物給付用)を提示することで、一部負担金(※)のみの支払いで医療を受けることができる方法です。

※一部負担金(未就学児)
種類 負担金額
通院1医療機関につき、500円/月
入院1医療機関につき、1,000円/月
(2週間未満の入院の場合は、500円/月)


※一部負担金(小・中学校、高校生世代)
種類 負担金額
通院1医療機関につき、1,000円/月
入院1医療機関につき、1,000円/月
(2週間未満の入院の場合は、500円/月)



お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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