ひとり親家庭等医療費助成制度
[2021年4月1日]
健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
健康保険証等(保険資格情報がわかるもの)(親子全員分)、養育者の金融機関の口座番号等がわかるもの、養育者および子どものマイナンバーカードまたは通知カード、本人確認できるもの
(注意)
他の市町村から転入してきた人は、1月1日現在、住所を有していた住所地で発行される扶養義務者様の課税証明(所得・控除内容・扶養人数記載のもの)または非課税証明書が必要となります。
児童扶養手当に準ずる
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(※)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
種類 | 負担金額 |
---|---|
通院 | 1医療機関につき、500円/月 |
入院 | 1医療機関につき、1,000円/月 (2週間未満の入院は、500円/月) |
健康保険に加入している18歳(高校卒業の3月31日)までの子どもは、通院・入院ともに「現物給付方式」で医療を受けることができます。
「現物給付方式」とは、医療機関受診時に健康保険証等とあわせて、窓口で受給資格証(現物給付用)を提示することで、一部負担金のみの支払いで医療を受けることができる方法です。
健康保険に加入している養育者は、「自動償還方式」による支給となります。
「自動償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、約3か月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ入金される方法です。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)