介護給付費算定に係る体制届について(令和7年4月からの対応)
[2025年3月13日]
令和7年4月1日から、令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、加算の新設や要件の変更等があります。このため、介護給付費算定に係る体制届等に関する届出書類の様式が新しくなっておりますので、介護予防・日常生活支援総合事業および地域密着型サービスについては、必ず届出書類の提出をお願いいたします。
令和7年3月31日(月曜日)必着
大淀町役場福祉介護課
※令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。
※介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)について、令和7年4月より「業務継続計画策定の有無」の届出が必要となります。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業
地域密着型サービス
居宅介護支援事業・介護予防支援事業
必要に応じて国の標準様式を活用して頂き、添付書類等の提出をお願いします。
介護給付費算定に係る体制届について(令和7年4月からの対応)への別ルート
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