事前協議が必要となる介護保険サービス
[2025年3月13日]
本町における介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
つきましては、利用者保護および自立支援、並びに保険サービスを適正に提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
※上記以外で介護保険サービスの提供にかかる判断が難しいケースにつきましては、都度、福祉介護課へご相談ください。
事前協議申請には下記の様式にてご提出ください。
ただし、「住宅改修に係る事前申請」「特定福祉用具の購入に係る事前申請」「軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定に係る事前申請」については別途申請様式にてご提出ください。
添付ファイル
住宅改修に係る事前申請書の様式
特定福祉用具の購入に係る事前申請書の様式
軽度者に対する福祉用具貸与事前申請書の様式
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)