水道の開栓・閉栓・名義変更など
[2020年5月12日]
引越しや改築により、長期不在のため水道の使用を中止(閉栓)するときや、新たに水道の使用を開始(開栓)するときなど、次のような場合には、前もってお届けください。
また、水道の開栓・閉栓をされる場合は、3日前までにはご連絡いただきますよう、お願いします。
口座振替をご利用の場合、転居された場合には新住所での申込みが必要です。詳しくは上下水道部まで問い合わせてください。
受付時間:年末年始・祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
水道の使用開始・中止の届出にあたり、下記の申請書を提出していただく必要があります。なお、水道の開栓(使用開始)には手数料がかかります。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、大淀町においては水道給水契約の条件等を定めた「大淀町水道事業給水条例(別ウインドウで開く)」と「大淀町水道事業給水条例施行規程(別ウインドウで開く)」がこの定型約款に当たるものになります。
下記の担当課にて受付しています。
奈良県広域水道企業団 大淀事務所
電話 0747-52-0137
水道ご使用者様の変更にあたり、下記の申請書を上下水道部へ提出していただく必要があります。
添付ファイル
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)