児童を対象に支給される手当(児童手当)
[2025年2月4日]
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
18歳になる年度の3月までの児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくし、日本国内に住所がある人。
※当てはまる父母等が複数いる場合は原則所得の高い人が受給者となります。
第1、2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上 10,000円 30,000円
※第3子以降とは、支給対象者が養育している22歳になる年度の3月までのこどものうち、3番目以降を指します。
1人目のこどもが生まれたときや大淀町に転入してきたときなど、大淀町で新たに受給資格を得るときに必要な手続きです。
・新規認定請求書(役場窓口にてご記入いただきます)
・申請者名義の通帳、キャッシュカード等、銀行・支店・口座番号・口座名義の
わかるものの写し
・保険証の写し(請求者が社会保険加入者の場合のみ)
・請求者および配偶者のマイナンバーのわかるもの
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※支給対象児童と住所が異なる場合は、支給対象児童のマイナンバーも必要です。
2人目以降のこどもが生まれたときや養育するこどもの数が減少したときなど、手当額が増減する場合に必要な手続きです。
・額改定請求書(役場窓口にてご記入いただきます)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※対象児童と住所が異なる場合は、そのこどものマイナンバーが必要です。
※18歳になる年度の3月を過ぎて22歳になる年度の3月までのこどもを含めて、養育しているこどもが3人以上になる場合は、別途書類の提出が必要になりますので必ず申し出てください。
受給者が大淀町から転出するときや、公務員になったとき、支給対象児童と監護生計関係がなくなったときなど、大淀町での受給資格がなくなったときに必要な手続きです。
受給資格がなくなっていたことが後から分かった場合は、消滅事由発生以降の手当について返金が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
・支給事由消滅届(役場窓口にてご記入いただきます)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※大淀町から転出すると、大淀町での受給資格は、転出予定日の属する月で消滅します。必ず転出先で新規認定請求を行ってください。
・振込口座の変更を希望されるとき
・振込口座の名義が変わったとき
・配偶者の発生もしくは消滅があったとき
・18歳になる年度の3月を過ぎて22歳になる年度の3月までのこどもを含め、3人以上のこどもを養育している場合において、直近に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記載した状況から変更があったとき
令和4年以降、原則現況届の提出が不要になりました。
ただし次の人は現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大淀町と異なる人
・離婚協議中の同居父母として認定を受けた人のうち6月1日現在で配偶者と
離婚協議中である人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
・18歳になる年度の3月を過ぎて22歳になる年度の3月までのこどもを養育しており、
支給対象児童について第3子以降として手当を受ける人
・その他、大淀町から提出の案内があった人
児童を対象に支給される手当(児童手当)への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)